刑事責任能力
刑法は私の専門ではありませんから、法律家以外の方と目線は変わりません。
刑事責任能力とは「事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力」となっています。
しかし物事の是非の分別がつけば、そもそもこのうような行為に及ぶ事はありえません。
従ってニュースにあるような行為を行う者は全て刑法上は無罪?なんてことになりかねません。
(民法上の責任能力を問う余地はあります)
自己矛盾を起こしています。
はなはだ個人的見解ではありますが、
刑法第39条および第41条における心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めは不要と考えます。
小6女児刺され重傷 正門前、56歳男を逮捕 宮城(産経新聞) - goo ニュース




