日本貸金業協会 自主規制基準 過剰貸付防止について解説(1)
しかし日本貸金業協会の自主規制基準によって、貸付の総量規制などが一部前倒し実施されています。
ちなみに日本貸金業協会には、大手の消費者金融会社やクレジットカード会社の殆どが加盟していると思って間違いないでしょう。
従って今後クレジットカードを利用するにあたり、日本貸金業協会の自主規制基準を理解することが重要となります。
そこで何回かに分けて、この自主規制基準について解説したいと思います。
第6 節 過剰貸付け防止等に関する規則
第1 款 貸付けの契約(事業者向け貸付けの契約を除く)に関する規則
( 目 的)
第20 条 本節の定めは、法第13 条の過剰貸付け等の禁止に関し、これを防止
するための必要な事項を定めることによって、協会員の貸金業に係る業務の
適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国
民経済の適切な運営に資することを目的とする。
( 協会員の一般的責務)
第21 条 協会員が資金需要者等の必要な収支状況を把握した上で返済能力を
調査することは、資金需要者等が収支との均衡を踏まえた健全な返済計画に
基づく貸付けの契約を締結することを可能にするという観点及び資金需要者
等が多重債務に陥ることを防止するという観点から極めて重要であることに
かんがみ、協会員は、貸付けの契約( 極度方式貸付けを除く。)を締結する場
合には、法その他の関係法令を遵守し、この規則の規定に従い、適正な貸付
けの契約( 極度方式貸付けを除く。)が締結されるよう努めなければならない。
2 協会員は、法その他の関係法令を遵守し、この規則の規程に従った適正な
貸付けの契約( 極度方式貸付けを除く。) の締結が行われるようにするため、
次に掲げる情報を考慮した審査基準を設けなければならない。また、審査結
果について記録し、事後に確認できるよう、当該貸付けの契約に基づく債権
についてその全部の弁済を受けた日まで、これを保存しなければならない。
⑴ イ 信用情報機関に加盟している協会員は、信用情報機関への照会を行っ
た結果判明した借入件数及び借入金額
ロ 信用情報機関に加盟していない協会員は、聴取等を行うことにより自
社以外の者からの借入件数及び借入金額
⑵ 収入及び支出の状況
⑶ 家族構成及び勤務先などの属性の状況
⑷ 資金使途( 資金需要者等による資金使途が未定若しくは貸金業者により
使途目的を定めない場合は、その旨の記録等を行い、保存する。)
⑸ 1 ヶ月の返済総額が、⑴ において既往借入額がある場合、当該借入れに
対する返済額と自社で貸付けようとする額に対する返済額の合算額が、原
則として顧客等の月間収入額の三分の一又は年収額の三十六分の一を超え
ないものとする。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則より
簡単に言うと、貸金業者は信用情報機関に加盟し、顧客の貸付や返済状況の情報を共有しています。
そして信用情報機関に照会の結果、自社他社合計の一ヶ月の返済額が、月収の1/3又は年収の1/36以下にならなければ、新規融資は認められなくなります。
それから上記解説は、キャッシングリボ・ショッピング一回払い・ショッピングリボには適用されません。
キャッシングリボについては、後日記事にしたいと思います。
尚、ショッピングは貸金ではありませんので、そもそも貸金業法の対象になっていません。
混同しやすいので注意しましょう。




