カード名義人が死亡した場合、家族に支払い義務があるか?
答えは原則的には「ある」が正解です。
根拠は民法の相続編にあります。
民法弟896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
ここで一切の権利義務とは、プラスの財産は当然ですが、借金などのマイナス財産もひっくるめて、無限に承継するという意味です。
しかしめぼしい財産がなく、マイナス財産しか残ったないような場合は、相続放棄が可能です。
民法第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
注意を要したいのは、自分のために相続の開始があったことを知ってから三ヶ月以内に手続きをしないと、放棄が出来なくなる点です。
決して借金があったことを知ってからではありません。
もちろん財産調査のために家裁に期間伸張の申請をすれば別ですが、そうであっても何もせずに三ヶ月間放置すると完全にアウトです。
手続きが済んだら、相続放棄申述受理証明書を家裁から発行してもらい、その写しをクレジット会社に提出すれば完璧です。
もちろんクレジット会社よって必要な書類が違いますので、詳細は個別に問い合わせましょう。
支払いが滞っていれば、必ずカード名義人宛に請求書が来るはずですから注意を要します。




