自転車で歩道をむやみに走ると2万円以下の罰金又は科料

 2008-06-08
6/1から道路交通法が改正になったことは、ニュースなんかでご存じの方も多いでしょう。

後部座席のシートベルト着用義務化で、タクシー運転手さんへのインタビュー映像なんかが流れていましたね。

でも私は車に乗りませんし、タクシーも利用しません。

それよりももっと身近で大事な道路交通法改正がありましたよね。

それは自転車です。

歩道を我が物顔で乱暴に運転する自転車に、冷やっとさせられた経験はありませんか?

あるいはそこのけそこのけでチャリンチャリンとベルを鳴らされたり。

これ全部2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります。

歩行者がいて通れない場合は一時停止しなければなりません。


歩道における通行方法

 自転車歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項

【罰則】2万円以下の罰金又は科料



自転車の安全利用の促進について から2008年6月8日11時3分に引用


自転車は元々車道が原則で歩道は例外なんです。(自転車通行可の標識がある箇所を除く)

今回それを明確化するとともに、13歳未満の児童と70歳以上の高齢者を歩道通行可としました。

上記以外で自転車歩道通行出来るのは、車道の状況によりやむを得ない場合です。

やむを得ない場合とは、駐車車両が邪魔になるとか交通量が多く車道通行が危険な場合などが考えられます。

まとめますと以下の通りです。


普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、

1. 普通自転車の運転者が児童、幼児又は車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき、

2. 車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、には、

歩道を通行することができる。

     ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

【該当規定】道路交通法第63条の4第1項



自転車の安全利用の促進について から2008年6月8日11時21分に引用


しばらくは周知期間も兼ね交通指導のみですが、半年後くらいからは罰金徴収されますのでお互い気をつけましょう。

それから傘差し運転やヘッドホンで音楽を聴きながらの運転・携帯電話の使用も禁止ですからお忘れなく。


なお傘をハンドルに固定する「さすべえ」については禁止なのか禁止でないのか非常に曖昧です。




器具などで傘を固定するのは「不安定となったり視野が妨げられたりして、危険な場合がある」とした。同庁は「傘の固定自体は違反ではないが、歩行者が多い場所などで走行すれば、指導・警告の対象になる可能性がある」としている。



「後部席もシートベルト 自転車で携帯、傘禁止 道交法改正6月1日施行」話題!‐話のタネニュース:イザ! から2008年6月8日12時3分に引用




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